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スドー🍞 on Twitter: "知財高裁の判決が掲載されました。同人誌の法的位置づけについては以後これがリーディングケースになると思われます。 https://t.co/QK5S59ABkh"
記事へのコメント46件
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![kato_19 kato_19](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/kato_19/profile.png)
kato_19
キャラクター自体に著作権がないのは以前からの判例。ただ従来は絵を公開した段階で侵害(翻案、同一性)という理解だった。今回はさらに踏み込んだ感じ? 地裁の判決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_hanrei.pdf
![BigHopeClasic BigHopeClasic](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/BigHopeClasic/profile.png)
BigHopeClasic
今回の事件は著作権者ではない海賊版同人誌販売業者が同人誌作者の著作権行使は不当だと反論したのを封じたものなので著作権者が裁判するときはこうはならない可能性高い。詳しくはこの先につけた俺のリプ読んでね
![yujimi-daifuku-2222 yujimi-daifuku-2222](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/yujimi-daifuku-2222/profile.png)
yujimi-daifuku-2222
無断で同人誌の中身を掲載してるサイトが同人作家に訴えられたので、「同人誌は全部違法だるォ!?」と逆ギレした結果、その理屈は通らんと裁判所から沙汰が下りました。/原作の著作権はまた別の話です。
![shiketanotsuna shiketanotsuna](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/shiketanotsuna/profile.png)
shiketanotsuna
件のアクラスという会社は https://archive.is/kjyIz#selection-187.0-187.20 これのことっぽいけど。同人の漫画村ではPV数の10分の1を価格でかけた数の損害賠償請求出来るのか。
![tick2tack tick2tack](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/tick2tack/profile.png)
tick2tack
んー解説ほしいな。”侵害の問題が生ずる余地があるとしても”とかあるし。シリーズ物云々はなに?とか。ポパイの件は”その特徴から当該登場人物を 描いたものであることを知り得るものであれば足りる”とあるとか
![shoot_c_na shoot_c_na](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/shoot_c_na/profile.png)
shoot_c_na
ネットに蔓延する「同人誌がそもそも著作権違反だろ」は通用しません…という判断。本篇ではしなさそうなことするのが同人誌だから、キャラの同一性は担保しないわな。あくまで、そっくりさん
![Windfola Windfola](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/Windfola/profile.png)
Windfola
キャラのみ流用は侵害分はキャラ(の絵柄の一致部分)だけ。当たり前といえば当たり前の判決なのかな。少なからずの同人誌はキャラの容姿服装以外にもセリフやストーリーの翻案が認められるとは思うけど。
![gryphon gryphon](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/gryphon/profile.png)
gryphon
自分も「映像の著作権 第2版」という本に基づき「キャラだけ借りて話がオリジナルなら著作権侵害ではない」と語ってきた https://m-dojo.hatenadiary.com/entry/2019/06/06/083549 けど、まぁおおよそ合ってた。(将来変わるかもね)
![yujimi-daifuku-2222 yujimi-daifuku-2222](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/yujimi-daifuku-2222/profile.png)
yujimi-daifuku-2222
無断で同人誌の中身を掲載してるサイトが同人作家に訴えられたので、「同人誌は全部違法だるォ!?」と逆ギレした結果、その理屈は通らんと裁判所から沙汰が下りました。/原作の著作権はまた別の話です。
![ayumun ayumun](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/ayumun/profile.png)
ayumun
二次的著作物でも二次著作者に著作権はあるって別に前から同じ判例でなんも変わってなくね?一次著作者への許諾には触れてないし。そも裁判の棄却理由に著作権も猥褻も全てがほぼ関係がないのがなんかもの悲しい。
![July1st2017 July1st2017](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/July1st2017/profile.png)
July1st2017
一審に対して同人作家とアクラスが控訴。理由は同人作家が1000万払え、アクラスが敗訴も請求も取り消せ。結果はどっちも却下で一審判決の219万のまま/無断2次の法的保護の判断と損害額の算出方法は読んでおくべきかな
![minamihiroharu minamihiroharu](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/minamihiroharu/profile.png)
minamihiroharu
「本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない」これって、二次創作完全OK宣言になるのかな?
![ata00000 ata00000](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/ata00000/profile.png)
ata00000
判決全部読めてないが、同人誌作者が同人誌を無断公開(販売?)した人を訴えたもので、被告が「元の同人誌自体が著作権侵害してるんだから~」と主張しててそれに対する知財高裁の判断ってことかな。ややこしい…
![nakex1 nakex1](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/nakex1/profile.png)
nakex1
本判決で注目するとすれば,原著作物に対する著作権侵害が認められない場合はもちろん,認められる場合であっても二次的著作権が成立し得る部分に基づき損害賠償等を求められる(裁判所の判断2(1)ウ)の部分では
![BigHopeClasic BigHopeClasic](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/BigHopeClasic/profile.png)
BigHopeClasic
今回の事件は著作権者ではない海賊版同人誌販売業者が同人誌作者の著作権行使は不当だと反論したのを封じたものなので著作権者が裁判するときはこうはならない可能性高い。詳しくはこの先につけた俺のリプ読んでね
![mohno mohno](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/mohno/profile.png)
mohno
二次創作でも保護される、というこれか→ https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2002/14/news137.html さて、アクラスは払うのかどうか。
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2020/10/07 リンク