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“就職祝い金”の禁止対象拡大検討 「それよりも大丈夫?」知人・友人紹介する“リファラル採用”が違法になるケースも | 弁護士JPニュース
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“就職祝い金”の禁止対象拡大検討 「それよりも大丈夫?」知人・友人紹介する“リファラル採用”が違法になるケースも | 弁護士JPニュース
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弁護士JP弁護士JPニュース “就職祝い金”の禁止対象拡大検討 ﹁それよりも大丈夫?﹂知人・友人紹介する“リファラル採用”が違法になるケースも 厚生労働省が5月末の労働政策審議会の部会で、求人メディアなどを展開する募集情報等提供事業者が転職者︵or転職希望者︶に”就職祝い金”を渡すことを禁じる検討を始めた。毎日新聞が報じている。理由はいたずらに転職を勧奨しかねないため。現在は有料職業紹介事業者などにとどまっている規制対象を広げたい考えという。 ﹁就職祝い金﹂は、ハローワークが失業保険受給者に早期の再就職時に払う手当をいうケースが見受けられるが、正式名称は﹁再就職手当﹂だ。早期に働き口が見つかれば、喜ばしい反面、失業保険がもらえる期間が短くなる。そこで、その補塡︵ほてん︶的意味合いと再就職促進の願いも込め、”祝い金”と呼ばれるのだろう。 有料紹介事業者については、かつて人手不足が深刻な医療