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中小企業庁:宮城県仙台市において国家戦略特別区域一般社団法人等保証制度の運用を開始します
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中小企業庁では、国家戦略特別区域において、中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者と同様の...
中小企業庁では、国家戦略特別区域において、中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者と同様の事業を行う一般社団法人及び一般財団法人を対象とした、国家戦略特別区域一般社団法人等保証制度を創設しました。 この度、宮城県仙台市において、同制度を活用した﹁仙台市国家戦略特別区域一般社団法人等支援保証融資制度﹂が創設され、本日より運用を開始することになりました。 国家戦略特別区域一般社団法人等保証制度について 国家戦略特別区域法に基づき指定された国家戦略特別区域において、中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者と同様の事業を行う一般社団法人及び一般財団法人の資金調達について、新たに信用保証協会による信用保証の対象とするものです。 制度の実施にあたっては、内閣総理大臣の認定を受けた区域計画において、﹁信用保証の一般社団法人等への適用﹂を特定事業として実施する自治体毎に、地域の実情に合わせ