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厚生労働省:食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度に係る分析法の検討状況について
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厚生労働省医薬食品局 食品安全部基準審査課 課長 中垣 俊郎 担当‥浦上(2489)、駄場(4281) ﹁食品衛生法等の一部を改正する法律﹂︵平成15年法律第55号、平成15年5月30日公布︶により、食品中に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物︵以下、﹁農薬等﹂と略す。︶に関し、いわゆるポジティブリスト制度︵農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度︶を、平成18年5月までに導入することとしています。 厚生労働省では、ポジティブリスト制度施行に伴い、国民の健康保護を図るとともにポジティブリスト制度の円滑な施行を図るため、国際基準などを参考に残留農薬等の暫定基準を設定することとし、平成15年10月、平成16年8月及び平成17年6月に暫定基準︵案︶を公表し内外から意見を求めてきました。分析法については、平成17年6月現在、食品衛生法第11条第1項に基づき食品中の残留基準が設定された24