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・児童扶養手当廃疾認定診断書の取扱について(◆昭和36年12月08日保発第87号)
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・児童扶養手当廃疾認定診断書の取扱について(◆昭和36年12月08日保発第87号)
児童扶養手当法は、第三九回臨時国会において成立し昭和三六年一一月二九日法律第二三八号をもつて公布...
児童扶養手当法は、第三九回臨時国会において成立し昭和三六年一一月二九日法律第二三八号をもつて公布され昭和三七年一月一日から施行されることとなつた。(認定請求の受け付けは公布の日から開始される。) 本制度による手当は、主として生別母子世帯の母及び父母のない児童を養育する者に対して支給されるが、父が法別表に定める程度の廃疾の状態にある児童を監護する母又はそのような児童を養育する者に対しても支給されることとなつている。この廃疾の認定のため、認定請求書に診断書を添付することが必要とされているが、医療機関から診断書の交付を受けるために受給権者が多額の費用を負担することは、児童扶養手当支給の趣旨にかんがみ適当でないと思われるので、児童扶養手当の受給権者が貴管下健康保険病院診療所、日雇労働者健康保険病院診療所、厚生年金病院、船員保険病院診療所又は国民健康保険診療施設に児童扶養手当廃疾認定診断書用紙を提示