エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
いまの話題をアプリでチェック!
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
建物賃貸借契約において、更新料の合意は法定更新に適用されるか/弁護士の法律相談
弁護士︵ホーム︶ > 不動産相談 > 建物賃貸借契約において、更新料の合意は法定更新に適用されるか m...
弁護士︵ホーム︶ > 不動産相談 > 建物賃貸借契約において、更新料の合意は法定更新に適用されるかmf相談‥不動産 マンションを貸しています。借主の中には、更新契約をせず、更新料を支払わない人がいます。 賃貸借契約書には、更新料として次の条項があります。 契約更新に関しては、期間満了2か月前までに、貸主、借主協議の上決定する。前項の更新する場合には、借主は貸主に対し更新料として新賃料の2か月分を支払うこととする。 この人︵更新料を払わない人︶の言い分は、これは、合意更新の場合であって、法定更新の場合には、更新料を支払う義務はないとのことです。弁護士に相談した上での言い分だそうです。 借主は更新料を支払う義務がないのでしょうか。また、私の使っている契約書に不備がありますか。 回答 建物賃貸借契約においては、賃借人が使用を継続する限り、期間が満了しても、原則として、契約は更新されます︵法定
2013/07/22 リンク