![](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e3ca10673ca943e26cb6bd295a698cb03bc2ec80/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.asahicom.jp%2Fimages%2Flogo_ogp.png)
エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント103件
- 注目コメント
- 新着コメント
![taskapremium taskapremium](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/taskapremium/profile.png)
taskapremium
そらそうだろう。30億の払い戻しのうち、ハズレ馬券は27億4千万、もうけは1億四千万で、結局5千万円が税金。結構持ってかれる。大体、儲けに対して税金を掛けるのに、外れた馬券は税引き控除にならないのはおかしいよ
●tax
●law
●news
![Sediment Sediment](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/Sediment/profile.png)
Sediment
くじなら課税すべきじゃないし、資産運用なら損益通算を認めるべき。ギャンブルとしては、健全な部類なんだからハッキリさせるべきだったかも。経費で認めるって、中途半端で悪徳業者をはびこらせるだけじゃない?
![amino_acid9 amino_acid9](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/amino_acid9/profile.png)
amino_acid9
1年半前の一審判決時(http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130527/waf13052707010002-n1.htm)には職を失い預貯金も尽きとあったけど、普通の暮らしに戻ってるといいなあ
![toronei toronei](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/toronei/profile.png)
toronei
カジノ専門家の木曽さんの見解が、世間の見解と真逆なのが面白いよ、この件。http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/8721092.html
![yasudayasu yasudayasu](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/yasudayasu/profile.png)
yasudayasu
今回争われたのは「資産運用の一種」と認められるほど大量に買い続けたケースの扱いで、楽しむ程度の一般の競馬ファンにはあてはまらない。「娯楽の範囲を超え、営利目的の継続的な資産運用とみることができる」
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
いまの話題をアプリでチェック!
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ:朝日新聞デジタル
競馬の外れ馬券の購入費が﹁経費﹂として認められるかが争われた脱税事件の上告審で、最高裁が経費と認...
競馬の外れ馬券の購入費が﹁経費﹂として認められるかが争われた脱税事件の上告審で、最高裁が経費と認める判断をする見通しとなった。二審の結論を見直す際に必要な弁論を開かず、3月10日に判決が言い渡されることが決まった。ただ、今回争われたのは﹁資産運用の一種﹂と認められるほど大量に買い続けたケースの外れ馬券の扱いで、楽しむ程度の一般の競馬ファンにはあてはまらない。 独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量購入していた大阪市の元会社員男性︵41︶の脱税事件。2007~09年に計約28億7千万円を賭けて得た30億円余りの払戻金を申告せず、5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われている。 一、二審判決は、外れ馬券を﹁経費﹂と認めて脱税額を大幅に減らし、検察側が上告していた。最高裁第三小法廷︵岡部喜代子裁判長︶が、弁論を開かずに判決期日を指定したため、二審の判断が維持される見通しだ。
2015/02/18 リンク