ワンセグ携帯を保有しても受信契約の義務はない──。NHKにとって何とも苦々しい判決となった。8月26日、さいたま地方裁判所はテレビ放送を受信できる﹁ワンセグ機能﹂を搭載した携帯電話の保有者に対し、受信契約を結ぶ義務はないとする判決を言い渡した。 訴えを起こしたのは埼玉県朝霞市市議会議員の大橋昌信氏。立花孝志代表が東京都知事選挙に出馬し、注目を集めた政治団体﹁NHKから国民を守る党﹂で活動している。 ﹁設置﹂か﹁携帯﹂かで分かれる 裁判の争点となったのは、ワンセグ携帯の保有者は、放送法64条1項においてNHKとの受信契約が義務づけられている﹁協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者﹂に当たるのか、という点だった。 NHKは﹁︵受信設備は︶一定の場所に設け置かれているか否かで区別すべきではない。”設置”は観念的な意味で用いられており、”携帯”の意味も含まれる﹂などと主張。しかし、
![NHKの受信料、「支払い義務化」はできるのか](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/c1c470df5f5830be049af6cb0f022b2f66ea3d4a/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Ftk.ismcdn.jp%2Fmwimgs%2F4%2Fb%2F1200w%2Fimg_4b651945f4a508cc95b0147cd5d6430862035.jpg)