最近「残業代」というものがホットなキーワードになっています。実際、残業代請求の事件っていうのは結構な数あって、残業代請求を積極的に宣伝している弁護士も結構います。 でも、残業代を請求することが果たして本当に本人のためになるかは疑問が生じるところです。 残業代請求は負担が大きい 残業代請求する法的手続としては、労働審判と訴訟があります。 労働審判は、3回以内という比較的短期間で終わることがメリットの手続ですが、本人が出頭することが前提なので、審判期日に出頭する負担が生じます。もちろん平日の昼間に開催されるので、既に職をもっている場合は休んで出頭しなければなりません。しかも、当日は使用者側の責任者も出頭しているので、彼らと同じテーブルにつかねばなりません。これは残業代を請求する側にとっては、メンタル的にかなり負担です。 訴訟の場合は、本人尋問があるとき以外は弁護士に出廷をまかせればいいので、出