衆院本会議で金子恵美氏の質問に答える森雅子法相=国会内で2020年5月14日午後1時51分、竹内幹撮影 森雅子法相は4日、性犯罪などの被害者を保護するため、起訴状などに記載する被害者の名前を匿名にできるようにする法改正を検討すると明らかにした。法務省は生命や身体への具体的な危険が生じる恐れがある場合などで匿名化することを検討するとみられる。 刑事訴訟法は、犯罪の日時や場所、手段などをできる限り特定して起訴状などに記載するよう定める。同一の罪で罰する二重処罰を防ぐ意味があり、被害者の名前も原則明記している。 性犯罪では被害者と加害者の間に面識がない場合が少なくなく、刑事手続きの過程で加害者らに名前が知られると、被害者が不安に感じたり、再被害につながったりすることが懸念されてきた。法務省によると、捜査現場では警察や検察が逮捕状や起訴状に被害者親族の名前と続き柄を表記するなどの運用で工夫している
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年が明け、被疑事実を認めるかどうかについてのゼネコン各社の対応が鮮明に分かれ始めたことで、俄然興味深い展開になってきた「リニア談合」疑惑。 先月は、このブログでも、2度3度ならず4度まで取り上げてしまった。 ■「鹿島建設の勇気ある決断」 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20180116/1516122857 ■「「3対1」の構図の中で」 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20180117/1516207474 ■「おいおい、どっちなんだか」 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20180118/1516293697 ■「リーニエンシーの落とし穴」 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20180124/1516816603 で、天下の東京地検特捜部の書いた「絵」にこれだけ反旗
「保釈」という言葉はマスコミ報道などでもよく目にするが、意外と誤解の多い制度だ。 典型的な誤解としては、「悪いことをしたのに金を積めば出られるのはおかしい」といった意見が散見される。 保釈制度を理解するためには、前提となっている大原則から理解する必要がある。 以下、無罪推定という大原則から説き起こして、「保釈金はどの程度か」「実際どのくらい保釈が認められるか」といった実務的な事項まで解説を試みよう。 1.無罪推定の原則→有罪が確定するまでは自由の身 無罪推定の原則とは、「何人も、有罪判決が確定するまでは犯罪者として取り扱われない」という原則だ。 有罪判決確定まで罪人とは決まらないから罪人として取り扱われないというのは、考えれば当然の話だ。有罪判決を待たずに罪人として扱ってよいなら裁判はいらないことになる。 有罪判決確定まで罪人として扱われないということは、被疑者・被告人は、私たちと同様の自
2017年01月02日08:00 秘密保持契約と「利用目的」条項 カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) そのほとんどが、現場担当者に「とりあえず挨拶代わりに結んでおけばいい」とすら思われ単なるペーパーワークになりがちな契約書である一方で、それをレビューをする法務が手を抜くと怖いことになることもある秘密保持契約について考える不定期シリーズの2回目。 今回は、「利用目的」条項について。 秘密保持契約では、開示した秘密情報を目的外に利用することを禁止する規定が必ずあります(たまにそれを忘れている契約書を目にすることもあります汗)。そして目的外の利用を禁止する前提として、あらかじめ開示の目的を明確にしておく必要があります。多くの秘密保持契約書のひな形において、その目的がなんであるのかを記載する部分は、頭書とよばれる契約書の冒頭に置かれています
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