判決と教育に関するfrkw2004のブックマーク (2)
-
それは思いがけないサプライズだった。 ﹁音楽教室のレッスンでの楽曲演奏が、日本音楽著作権協会︵JASRAC︶による著作権使用料の徴収対象になるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷︵深山卓也裁判長︶は24日、JASRAC側の上告を棄却した。教師の演奏に対する著作権使用料の徴収を認める一方、生徒の演奏は徴収対象にならないとした二審・知財高裁判決が確定した。﹂︵日本経済新聞2022年10月25日付朝刊・第43面、強調筆者︶9月に弁論まで開かれた上告審。 一審では原告だった音楽教室側の上告受理申立てが早々に退けられた、という情報は事前に耳にしていたし、最高裁が、JASRAC側が争っていた﹁生徒の演奏の演奏主体﹂の論点だけを拾い、しかも、︵通常は高裁判決を逆転させる場合に行われることが多い︶弁論までわざわざ開いた、ということになれば、﹁音楽教室側の全面敗訴﹂という結果を予測するのも当然
-
レッスンで使う楽曲について音楽教室が著作権使用料を支払う必要があるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は生徒の演奏は対象にならないとする判決を言い渡し、先生の演奏にかぎり教室側に使用料を徴収できるという判断が確定しました。 音楽教室での著作権について司法判断が確定するのは初めてです。 ●今回の裁判と最高裁判所の判決のポイントを、記事の後段でQ&A形式でまとめています。 ヤマハ音楽振興会などおよそ250の音楽教室の運営会社などは、楽曲の著作権を管理するJASRACが2017年、音楽教室に楽曲の使用料を請求する方針を示したことに対し、﹁支払う義務がない﹂と主張して訴えを起こしました。2審は先生と生徒の演奏を分けて考え、先生の演奏については使用料を徴収できるとした一方、生徒の演奏は対象にならないと判断し、最高裁では生徒の演奏について音楽教室から使用料を徴収できるかが争われました。24日の判決
-
1