![クライアントサイドJavaScriptのライセンス管理 | GREE Engineering](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b1e492590b05d99d582af3d991fc8359db400498/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Flabs.gree.jp%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2Fblog_ogp.jpg)
TiVo化(英: Tivoization)とは、GNU General Public License (GNU GPL, GPL) のような、ソフトウェアをコピーレフトなソフトウェアライセンスの条件下に組み込むが、ハードウェアの制限により、利用者がソフトウェアの改変版をそのハードウェア上で動作させることを妨害するようなハードウェアDRM、製品を作成することを示す用語である。リチャード・ストールマンがこの用語を作り出した。彼はこの方法によって、GNU GPLが保護するように意図していたソフトウェアの自由の一部が、利用者に認められなくなると主張している[1]。この用語はTiVo社がTiVoブランドのハードディスクレコーダー (DVR) にGNU GPLライセンスのソフトウェアを利用していたにもかかわらず、そのハードウェア設計によりユーザーが改変版ソフトウェアを実行することを積極的に妨害していた
オープンソースソフトウエアのラインセンシングと IPR:Intellectual Property Right (知的財産権)についての情報です。 オープンソースライセンスの説明
スライド1: オープンソースライセンスの文部科学省基礎と実務先端 IT スペシャリスト育成プログラム2008-12-10(アップデート版)可知 豊 http://www.catch.jp/本テキストは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示 2.1 日本 )の下でライセンスされています。Copyright 2008 Yutaka kachi スライド2: 本日の主題本日は、オープンソースライセンスの基本と実務について解説します。著作権の考え方:再利用の制限と促進の2本柱制限:作者の利益保護促進:文化の貢献と発展オープンソースライセンスは、ソフトウェア再利用の促進手段です。Copyright 2008 Yutaka kachi スライド3: 自己紹介可知 豊 Kachi Yutakahttp://www.catch.jp/(元)テクニカルライター株式会社クレオ ZeeM戦略統括部 マ
先日、ソフトウェアライセンスの勉強会に参加したり、オープンソースライセンスの議論が炎上白熱したりしているので、俺自身ソフトウェアライセンスについて考える機会が増えたように思う。プロフィールにも書いてある通り、俺はフリーソフトウェアが大好きである。フリーソフトウェアライセンスは(乱立したので)星のかずほど存在するのだが、その中でもやはりフリーソフトウェアという概念を提唱したリチャード・ストールマン等によるGPLを支持せずには居られない。GPLにもいくつかバリエーションが存在するのだが、その中でももっともとんがっている(最も強いコピーレフト条項が盛り込まれた)AGPLの採用事例が少ないように思う。なぜ採用があまり進まないのだろうかと考えた結果、ある重大な事実、特にWeb業界にまつわる事実に気がついたので、今日はそのことについて紹介しようと思う。結論は最後の方にあるが、あきらめずに頑張って読んで
はい、Ruby 1.9.2がリリースされましたね。このバージョンではWEBrick にゼロデイ攻撃可能な脆弱性 - スラッシュドット・ジャパンで紹介されている脆弱性が僕が書いたパッチで修正されているわけなのですけど、そもそもなんで僕が修正しているのか、って顛末がわりと面白いので紹介します。 Apple、upstreamに報告してくれないまま脆弱性をCVEに届け出る upstreamに連絡が来ないまま脆弱性が公開される ruby-devにAppleが書いたと思われるパッチが貼られる(Appleでない人間によって) パッチのライセンスが不明なので取り込めない ライセンスを問い合わせるAppleの窓口が不明なので問い合わせもできない ruby-devを読んだ人はライセンス上安全なパッチを書けない 脆弱性だから話は非公開に進めたい yuguiさんがruby-devを読んでない僕に書かせることにする
GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対
大学が社会からの多様な要請に応えて研究成果の技術移転を図っていくためには、基本的に知的財産の大学への帰属と管理の一元化が必要です。このような考え方に基づき、筑波大学は、平成16年1月には、「筑波大学知的財産ポリシー」を作成し、また、同年4月の国立大学法人化を契機に、知的財産規則、職務発明規程等の整備・改訂を進めてきました。 これまで、本学が制定した知的財産ポリシー及び知的財産規則等では、一部の知的財産については別に定めることとしておりました。そのため、ワーキング・グループを設置し、特に、プログラム、データベース、デジタル・コンテンツ及びノウハウ並びに成果有体物について、検討を重ねるとともに、その結果をもとに、規則等の整備を進めてきました。 これらの知的財産の取扱いについての理解のために、本ホームページを活用していただければ幸いです。
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