アムウェイが契約した会員に配布した資料など=東京都内で2022年10月14日午後2時40分、藤沢美由紀撮影 消費者庁は14日、「日本アムウェイ合同会社」(東京都渋谷区)に対し、連鎖販売取引(マルチ商法)について社名や目的を言わずに勧誘したことなどが特定商取引法違反に当たるとして、6カ月の取引停止命令と、再発防止策を講じることなどを求める「指示処分」を出した。同社への行政処分は初めて。 この処分で連鎖販売取引についての勧誘や契約などが禁じられるが、会員同士の売買は可能だ。 同庁によると、社名や目的を言わずに勧誘した▽目的を告げずに誘った相手を密室に連れ込んで勧誘した▽相手の意向を無視して一方的に勧誘した▽契約締結前に書面を交付しなかった――という4種類の違反を確認したという。
知的財産権などに関する訴訟を扱う知財高裁が、東京・霞が関から目黒区中目黒2の新庁舎に移転し、11日に業務を始めた。今後、東京地裁のビジネス関連の裁判を扱う部署も順次移転し、新庁舎は「ビジネス・コート」としての機能を担う。全国初の取り組みで、従来より迅速かつ専門的な審理を目指す。 新庁舎は、地上5階・地下1階の鉄骨鉄筋コンクリート造り。東京メトロと東急東横線の中目黒駅から徒歩8分、JR恵比寿駅から徒歩11分の場所に位置する。 ビジネス関連の裁判は専門性が高いため、関係部署を集約することで知見やノウハウの集積を目指す。今後、地裁から移転するのは商事部、知的財産権部(17日)と倒産部(24日)。商事部は企業間紛争、知的財産権部は特許権などの訴訟、倒産部は破産や事業再生などを扱う。新庁舎は国際シンポジウムでも利用し、ビジネス訴訟の「国際力」も強化していく方針。
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