The Morning After: The biggest news from Google's I/O keynote
盗まれすぎて「収拾つかない」 大手サイトにも続々転載 4~5年前からムチャクチャに 一般ユーザーの投稿記事を載せる「まとめサイト」で問題化している記事の無断盗用や規約違反。IT大手・DeNAが運営する女性向け人気サイト「MERY」が、記事公開の停止を発表するなど影響が広がっています。「まとめサイト」での盗用は、どれくらい広がっているのでしょうか? ある一枚の「浴衣画像」の被害を調べてみました。 オリジナルは4年前に作成 今回調べたのは、通販サイト「浴衣結(ゆかたむすび)」に、約4年前に掲載された浴衣の装いを解説する画像です。 取材で「よく盗用されている画像」と耳にしたため選びました。浴衣姿の女性モデルがほほえみ、浴衣を着るときに使う小物の名前が解説されています。カラフルで見栄えのする、手間のかかった画像です。
おノーン @ono_oooon ゴルスタのサービス終了が話題となっていますが、ここで「第二のゴルスタ」と呼ばれる"ひま部"を見てみましょう pic.twitter.com/j0TCRJivE7 2016-09-05 13:37:34
米国最大のデザイン関連非営利団体「AIGA」の執行役員であるリチャード・グローフェ氏は、東京オリンピックにおいてエンブレムを一般公募したことに対し苦言を呈し、五輪組織委員会会長・森喜朗元首相にむけた公開書簡を発表しました。 「AIGA」による公開書簡 アートディレクターの佐野研二郎さんによるデザインが白紙撤回されたという問題の経緯がエンブレムの再選定に影を落としているという一定の理解を示しながらも、今回の公募で約1万5000人もの応募者が100万円の賞金と開会式のチケットのためだけにコンペに参加しているが、作品の権利を無償譲渡することが条件になっているなど、一切のロイヤリティなどが発生しないことに言及。 これではデザイナーに対する対価が不十分で、ひいてはデザイナーの“ただ働き”につながりかねないとし、運営組織とデザイナーの関係がフェアではないとの批判が展開されています。 エンブレム選考特設
2015年8月に、新人漫画家の新連載に対し、ネットニュースだけで判断して「タイトルやコンセプトが類似している、パクリ」と断言した峰なゆか氏。 その峰なゆか氏が、2015年10月に別のマンガ家さんの四コママンガのネタを「オマージュ的に」使った件のまとめです。 TSUKURU氏の「きょうのゲイバー」から引用? した「アラサーちゃん」が掲載された「SPA!」は2015/10/27発売号(2015年11月3日・10日合併号)に掲載。 2015/11/24 発売「SPA!」(2015/12/01号)に経緯が掲載されています。 ※引用されたツイートの削除はtogetterにログインした状態で、まとめのメニューから「ツイートの削除」を選択すれば可能です。 続きを読む
東京都が「東京ブランド推進キャンペーン」で発表したロゴマーク「&TOKYO」をめぐり、海外に似ているロゴがあるとネット上で指摘されていることに対し、舛添要一知事は10月13日の会見で、「(五輪)エンブレムとは全く違う」と問題はないとの見解を示した。一方、ロゴが似ているとされるフランスの眼鏡メーカーは「日仏友好のためロゴを変えます」として、変更費用の寄付を求めるページを公式サイトに公開している。 キャンペーンは、2020年東京オリンピック・パラリンピックとその後に向けて東京をブランド化していく狙い。「&TOKYO」は「●●&TOKYO」といった形で別のものと組み合わせ、東京の魅力をアピールすることを想定している。企画は博報堂の提案が選ばれ、クリエイティブディレクターはアートディレクターの永井一史さんが務めた。 これに対し、ネットではフランスの眼鏡メーカー「Plug&See」やニュージーランド
セブンイレブン店員が制作した「おでんPOP」、五輪エンブレムに似ているので使用不可に 1 名前: ローリングソバット(愛知県)@\(^o^)/:2015/08/20(木) 16:49:11.90 ID:mE/JBonp0●.net セブンイレブン武蔵小金井本町2丁目店 @711musako2 おでんPOP制作中〜 https://twitter.com/711musako2/status/633942845460639745 ネットで調べる限り『オリンピックイメージを想起させるグラフィック』とあったが、これはどー見ても『おでん』だよね? https://twitter.com/711musako2/status/634198839725965312 意外と心が狭い事が判明したのでPOPとして利用できませんorz 皆様お騒がせしましたm(__)m https://twitter.com/71
著作権使用料を支払わずにCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンなどでBGMを流していた美容室や衣料品店、飲食店に対して、JASRACが使用料支払いなどを求める調停を各地の簡易裁判所に申し立てたというニュースがありました。 1999年の著作権法改正(附則14条の廃止)により、飲食店等でCDをプレイすることも著作権法上の「演奏」として扱われるようになったことから、たとえ自分で買ったCDであっても、店舗でBGMとしてかける場合(=営利目的)には著作権者(=JASRAC)の許諾が必要になっていますので、これはしょうがないと言えます。 営利目的でBGMを流す場合のJASRACの使用料はJASRACのサイトに載ってます。店舗面積500平米以下の場合は年額6,000円(月額500円)です。正直、法外に高いということはないと思います。 出典:JASRACそれでもJASRACに金は払いたくないという人はいるかも
※2015/5/21 スクートアカウントより、RTキャンペーンのツイートは削除したとのツイートがありました。 流れとしては 作者がイラスト投稿する 続きを読む
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