経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が、職場の女性用トイレの使用を制限されているのは不当だとして国を訴えた裁判で、最高裁判所は、トイレの使用制限を認めた国の対応は違法だとする判決を言い渡しました。 性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が判断を示したのは初めてです。 ※記事の後半に判決のポイントや今後の影響についてのQAを掲載しています。 裁判のきっかけと争点は 性同一性障害と診断され、女性として社会生活を送っている経済産業省の50代の職員は、執務室があるフロアから2階以上離れた女性用トイレしか使用が認められず、人事院に処遇の改善を求めましたが退けられたため、国の対応は不当だと訴えていました。 最高裁の審理では、トイレの使用制限は問題ないと判断した人事院の判定が違法かどうかが争われました。 11日の判決で最高裁判所第3小法廷の今崎幸彦裁判長は「職員は、自認する性別と
連合の芳野友子会長は15日の記者会見で、LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案が16日に成立する見通しになったことについて「超党派議員連盟の合意から後退した内容で国会審議が進み、極めて遺憾だ」と批判するとともに、連合としては性的少数者への差別禁止規定を明記した法改正や法律の制定を今後働きかける考えを示した。 芳野氏は、超党派議連が2年前にまとめた内容での法整備が望ましかったとした上で「そもそも『理解を増進する』ことそのものが非常に理解しがたい」と述べ、性的少数者の基本的人権を守るには不十分な法案だとの認識を強調。清水秀行事務局長は、衆参両院の内閣委員会での法案審議が1日ずつだったことに言及し「重要法案が審議がないような形で成立に向かうのは極めて遺憾だ」と述べ、時間をかけて議論を尽くすべきだったと批判した。
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