平均標準報酬月額は、次の通り37万円となります。 ︵36万円×8か月+41万×2カ月︶÷10か月=37万円 協会けんぽの平成27年度9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額は28万円です。37万円>28万円 となり、この人の標準報酬月額は、28万円と決定されます。28万円÷30日=9,330円9,330円×2/3=6,220円 従って、この人の傷病手当金日額は、6,220円となります。 ︻重要︼ 傷病手当金額の固定と保険者の変更 平成28年4月1日以降算出された傷病手当金の金額は、同一の保険者︵健康保険組合、協会けんぽ、共済組合︶に属している限り、同一の傷病に関しては固定され、標準報酬月額が変更されても傷病手当金の金額は変更されません。 逆に言うと、保険者が変更され、傷病手当金の算出が必要になれば、上記︵1︶または︵2︶の計算方法で算出されます。 平均の対象となる標準報酬月額は、