関東財務局から発表された処分の内容は以下のとおり。 このため、本日、同社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 ︵1︶ 本事案の事実関係及び原因の究明 ︵2︶ 顧客への適切な対応 ︵3︶ システムリスク管理態勢にかかる経営管理態勢の強化及び責任の所在の明確化 ︵4︶ 実効性あるシステムリスク管理態勢の構築及び再発防止策の策定等 ︵5︶ 上記︵1︶から︵4︶までについて、平成30年2月13日︵火︶までに、書面で報告すること。 一方、CC社から送られてきたメールに書いてあるのは以下のとおり。1. 本事案の事実関係及び原因の究明2. 顧客への対応3. システムリスク管理態勢にかかる経営管理態勢の強化4. 実効性あるシステムリスク管理態勢の構築及び再発防止策の策定等5. 上記1から4までについて、平成30年2月13日︵火︶までに、書面で報告すること
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