日本と民泊に関するigrepのブックマーク (2)
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注‥本文は過去の情報であり、現在提供されているサービスを保証するものではございませんのでご注意ください。 昨年の住宅宿泊事業法成立により、日本ではホームシェアの法的位置づけが明確になりました。1947年に制定された旅館業法は、ホームシェアの健全な普及を図る法律としては曖昧で制約が多く、住宅宿泊事業法はこのような状況を改善すべく制定された新しい法律です。Airbnbは、ホストの皆様が、明確なルールの下でホームシェアができるよう、日本政府、自治体、業界関係者の皆様と協働してまいりました。 住宅宿泊事業法が施行される6月15日以降、日本国内の物件をAirbnbのプラットフォームに掲載継続するには、届出番号、あるいは、その他ホスティングを行うための許認可などの記入が必須となります。6月15日を目指して届出番号取得をすすめている方が大勢いらっしゃいます。届出手続きが完了するまであともう一歩という方も
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不動産会社の大京が民泊に参入する。ネット系の不動産会社なども参入を検討しており、東京五輪に向けて民泊市場は拡大していくようにも見える。しかし、業者主体の民泊はAirbnbなどが広めてきた民泊とは一線を画するものだ。 ライオンズマンションなどを展開する不動産会社、大京は、今春をめどに﹁民泊﹂事業に参入する。傘下の仲介会社、大京穴吹不動産︵東京・渋谷︶が空き家を100戸程度買い取り、改装したうえで、旅行者などに貸し出す。民泊の特区となっている東京都大田区を中心に事業を展開する計画だ。 民泊への参入を検討しているのは大京だけではない。複数のネット系不動産会社が自社物件を民泊に活用するための準備を進めている。昨年11月には、アパマンショップホールディングスが民泊事業に参入することを表明している。 日本を訪れる外国人客数は2000万人に迫る勢いで伸びている。大都市を中心に宿泊施設は慢性的に不足してき
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