政府は11日、コンピューターウイルスの作成罪創設などを盛り込んだ刑法などの改正案を閣議決定した。昨年8月に「イカタコウイルス」の作成者が器物損壊罪で起訴されるなど、サイバー関連犯罪は2000年に比べ09年では約7倍に増加しており、対応する法整備が求められていた。コンピューターに意図しない動作をさせるプログラムを作ったり、提供したりする行為に、3年以下の懲役や50万円以下の罰金刑を設ける。 また、コンピューター内のデータを押収する際に、コンピューター本体ではなくほかの媒体に移して差し押さえることができるようにする。データが外部のサーバーに保管されている場合も、対象となるコンピューターから変更したり消去したりできるデータであれば、サーバーに接続して押収できる。 同様の法案は05年にも提出されたが、抱き合わせで審議された「共謀罪」への反対が強く、廃案となった。
動画配信サービスなどでは、キャッシュサーバーやバックアップサーバーを用意するのが一般的です。キャッシュサーバーは効率的な通信のために、バックアップサーバーは障害が発生したときのために使われています。どちらもサービスを提供するうえで重要なものですが、著作権の問題はどうなるのか気になったことはありませんか。 キャッシュやバックアップは「著作物をコピーする」ことになる場合がありますが、2009年の著作権法改正によって、こうした行為は著作権侵害にはならないことが明確になりました。改正された著作権法は2010年1月から施行されています。 法律が改正される前は、通信の円滑化や効率化のためのキャッシュやバックアップについて、著作権法上の位置付けが不明瞭でした。そこで著作権法の改正によって、こうした行為を「権利制限」の対象としました。 著作権法では「無断で複製されない権利」を定めていますが、場合によってそ
「出会い系サイト規制法」、正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」がかなり酷くて、警察庁のページによれば この法律では、出会い系サイト事業を「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。 「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件をすべて満たす事業をいいます。 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。 インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続
普段あまりニュースを見ないような人でも「公正取引委員会」という名前は聞いたことがあると思います。この組織は、名前の通り経済で自由な取引が行われるように独占禁止法を運用すべく設置された機関で、ソフトバンクモバイルやイー・モバイルが行っていた「0円」広告が不当表示ではないかと調査したり、JASRACに排除措置命令を出したりという活動を行っています。 いったい、どのようにして公正取引委員会はこの調査を進めているのだろうと常々思っていたのですが、どうやら公正な取引保護のため、名簿から無作為抽出した下請事業者に連絡して協力を依頼しているらしいということが明らかになりました。この書類が届いた=自分の会社が独占禁止法違反、ではなく、周囲の会社へ調査を行っているから協力してくれということのようですが、果たしてその調査とはどんなものなのか、実際の書類をご覧ください。 なお、この分類でいうところの下請事業者に
今回から数回にわたり,知的財産権のうち,特許権に焦点を絞りIT事業との関係について,検討してみます。まず,前提として,特許法で保護される「発明」とは何を指すのか,又,どのような「発明」であれば,特許法で保護されうるのかという点について解説しようと思います。 1 特許権で保護の対象となるのは「発明」である 特許法上,保護の対象となるのは「発明」です。特許法上の「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と規定されています。 マイクロプロセッサや半導体メモリーのようなハードウェアの場合,「自然法則を利用した」か否かが問題とされることは少ないように思います。しかし,ソフトウェアの場合には,この点が裁判で争点にされることも見受けられますので,少し詳しく触れておきます。 ソフトウェアの発明で「自然法則を利用した」といえるか否かが問題となるのは,特にアルゴリズムに特徴がある場合
前回は,契約書などの文書が存在しない場合,裁判所が企業間の契約成立の肯定に消極的であることを紹介しました。では,どのような状況であれば,契約の成立が肯定されるのでしょうか。今回はこの点を含めて,オーダーメイドのシステム開発における請負契約の問題点を明らかにします。その上で,問題点への対応策を検討してみたいと思います。 合意された内容が不明確な場合,請負契約の成立が否定されることも オーダーメイドのシステム開発における請負契約では,その成立時期を判断する上で,参考となる裁判例が存在します。この裁判は,契約成立の時期について以下のように判示しています。 名古屋地裁平成16年1月28日判決 本件総合システムの導入に際して締結されるような,業務用コンピューターソフトの作成やカスタマイズを目的とする請負契約は,業者とユーザ間の仕様確認等の交渉を経て,業者から仕様書及び見積書などが提示され,これをユー
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