t / 1 . 3 8: : 7 2 j r l O U A s / / U ihg hA I S FS SF F j r l RFS F L U U T PF O A / U ihg h pr A / A / A / A / A / A / A / o j r l U J U O 4 4 3 2 I L 4 I O j l s l L l s D L l D s O O a l O j D j F O F j j L D j F F O Dj D s s F O s Il j D O l Oj D j l l O s l D l O D j l j D 3 4 L32427 O I j s I F O s D I F j F O l D F s Il j Os l j F s l o F L O D j ( L l D s l L L l O l L L L j a DO a l O l
第401回:ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大とリーチサイト規制(リンク規制)の法制化を含む文化庁・著作権分科会・法制・基本問題小委員会中間まとめに関する意見募集の開始(2019年1月6日〆切) 最後の12月7日の文化審議会・著作権分科会・法制・基本問題小委員会の資料がまだ文化庁のHPにアップされていないが、先日から報道されている通り、文化庁の法制・基本問題小委員会の中間まとめが2019年1月6日〆切でパブコメにかかった。(電子政府のHP、文化庁のHP参照。) 文化庁の今回の中間まとめはダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大とリーチサイト規制(リンク規制)の法制化を含むものであって、インターネットにおける情報・表現の自由に非常に大きな影響を及ぼす可能性のあるものであり、ここでも、その内容を見て行きたいと思う。 この中間まとめ(pdf)の章立ては、「第1章 リーチサイト等を通じた
オリエンタルラジオ 武勇伝 「あっちゃん、渋谷まで山の手線で一本だな」 「いやだ!」 「じゃあ銀座線」 「いやだ!」 「じゃあ半蔵門線」 「いやだ!」 「じゃあ埼京線?」 「いやだつってんだろう!」 「どうして!」 「誰かの敷いたレールの上を走るなんてもうまっぴらなんだよ」 「あっちゃんキャッコイイー!」 日本では、公的なルールというのは、誰にでも平等に適用され、誰もが真剣に守るものではなくて、常に適切なポイントより少し前に置かれる線である。 制限速度が40kmだったら、誰もが39km以下で走るわけではなく、それよりちょっと上の45kmとか50kmで走る。40kmピッタリで走ることは、どちらかと言えば顰蹙を買う行為で、悪くすれば煽り運転とかのひどい目にあう。 ルールというものはそういうもんだということを、学校の中にいる間に体で覚える。校則や先生の言うことをきちんと守る奴は、どちらかと言えば
1)定義 同一性保持権とは、著作物やその題号(タイトル)について、著作者の意に反して、これらの改変を受けない権利のことをいいます(20条1項)。 2)趣旨 同一性保持権の趣旨は、著作物が著作者の心情を注いで作成されたものであるため、意に沿わない改変をされた場合に受ける精神的苦痛から、著作者を救済することにあります。これにより、著作者の主観的な利益であるこだわりや愛着などを保護しているものといえます。 また、同一性保持権が題号にまで及ぶのは、題号が著作物と一体をなすものであり、区別すべきではないからです。題号は一般的に著作物として保護されないのですが(2-1-2.2)参照)、他人が著作者に無断でこれを改変すると、同一性保持権の侵害にあたる場合があります。 著作者人格権侵害については、著作財産権が侵害された場合に比して、精神的損害が発生したことによる慰謝料請求が認められやすいため、原告が著作者
茨城県警稲敷署が1月17日、アニメのキャラクターのフィギュアを無断で改造して販売していた販売者を著作権法違反の疑いで逮捕したという(毎日新聞、産経新聞、読売新聞)。 茨城県警がサイバーパトロールで改造フィギュアがネットオークションに出品されているのを発見し捜査したところ、容疑者の口座に約850万円の不審な入金が見つかったという。同署は改造フィギュアを1点数千円から1万5000円程度で販売していたとみている。容疑者は「生活費の足しにしていた」と容疑を認めているという。 タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
e-Govサイトの全てのページを暗号化することに伴い、URLが「https」から始まる形に変更となりました。「https」から始まるURLへ変更してアクセスください。 e-Govサイト全ページのHTTPS化について 「https」のe-Govのトップページ Due to encrypting all the pages on the e-Gov site, the url was changed to start with "https". Please access to the e-Gov site with "https". e-Gov Top Page with "https"(English)
文化庁は、漫画や映画などの海賊版サイトにインターネット利用者を誘導する「リーチサイト」を規制するため、著作権法を改正する方針を固めた。リーチサイトにリンク(URL)を張る行為は、これまで違法ではないと解釈されていたが、これを著作権の侵害行為とみなし、著作権者が掲載の差し止め請求をできるようにするほか、提供者らに対する罰則規定を設ける。来年の通常国会に同法改正案の提出を目指す。 文化庁長官の諮問機関・文化審議会の小委員会がリーチサイトの対応を議論しており、9月に論点整理案をまとめた。 小委員会はリーチサイトそのものには海賊版は掲載されていないものの、リンクを張ることで海賊版の拡散を助長しているとして「著作権侵害と同視すべき大きな不利益を著作権者に与える」と指摘。整理案を受けた文化庁が民事、刑事の双方で規制する方針を決めた。 差し止め請求の対象は「海賊版に誘導するリンクを張る行為」で、リンク提
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く