BigHopeClasic @BigHopeClasic 法的には利用と使用は明確に区別されます。利用とは法定の権利に基づき許諾が必要なもの、使用とは、正当な手続に乗っ取る限り許諾が不要なことです。名称の使用は、不競法商標法の範囲でない限り許諾は不要ですRT @chasyan: 権利者の意図にそぐわない無許諾の使用そのものが不当ですよ? 2010-07-12 16:29:54 BigHopeClasic @BigHopeClasic 何度もお話していますが、そんな権利は少なくともこれまで訴訟で認められたことはありません。認められていたらプリンスホテル対日教組の事件は起きていません。RT @chasyan: 特定の信条を持った政党に使われることで特定の信条のイメージが付く事を拒否する権利の話。 2010-07-12 16:31:11
![キャラクター利用した政治活動について](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/87372f243f01f192e696a6e5d87f7a896dbc2420/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2F68a0a93b078c63e7f46cd7335fa1ea9e-1200x630.png)