発言者は悪くないに関するkagehiensのブックマーク (2)
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シリーズ・日本のアジェンダ ﹁憲法改正﹂でどう変わる?日本と日本人 いまの日本の経済、政治、社会が直面している旬のテーマを取り上げ、各分野の専門家に賛成・反対の立場から記事や論考を寄せていただき、議論を深めていく﹁シリーズ・日本のアジェンダ﹂。このシリーズでは、自民党が中心となって進められている﹁憲法改正論議﹂を取り上げ、なぜ憲法を改正する必要があるのか、憲法改正によって日本人の生活はどう変わるのかを、詳しく検証していく。 バックナンバー一覧 昨年4月に﹁日本国憲法改正草案﹂を発表した自民党が先の参院選で大勝し、憲法改正が現実味を帯びてきた。一時期、第96条を先行して改正しようという自民党の発案が物議を醸したこともあり、国民の間では憲法改正への注目がかつてなく盛り上がっている。ニュースなどを見て、今回の改正案を不安視する向きも多い。そうした状況を受け、足もとでは﹁護憲派﹂﹁改憲派﹂の識者た
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公職選挙法の問題がはっきりわかっているのに、なぜ、法律が改正されないのだろうか。 国会法によれば、衆議院議員はだれでも、二十名の議員の賛同とともに法案を衆議院に提出することができる。 それならば、たとえば、現在の公職選挙法に街宣車からの連呼を禁止する条文を付け足して、二十名の同僚の賛成の署名を集め、衆議院事務局に提出すればよい、はずである。 しかし、実際には衆議院事務局は、その改正案を受け取らない。 党の執行部の署名をもらってきてくださいという一言とともに、あなたの改正案は突っ返される。 今日現在、ほとんどすべての政党が、衆議院事務局に対して、執行部の認めたもの以外の法案は受け取らないようにしてほしいと要請し、事務局は慣例に従って受け取らない。 自民党の場合、法案の提出には幹事長、総務会長、政調会長、国対委員長の署名が必要で、いずれかが欠けた法案は、提出できない。 国会法にも衆議院規則にも
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