︻別紙︼1 当事者の概要 (1) 申立人組合は、中小零細企業で働く労働者を中心に組織された労働組合であり、業種に関わりなく一人でも加入できるいわゆる合同労組である。本件申立時の組合員数は約400名である。 (2) 被申立人会社は、印刷事業、エレクトロニクス事業等を主たる業務とする株式会社である。会社は、肩書地に本社を置き、本件申立時の従業員数は約8,900名である。 会社には、会社及びそのグループ会社の従業員で組織する申立外X2労働組合︵以下﹁X2労組﹂という。︶が存在する。2 事件の概要 (1) Aは、平成25年4月から会社の情報コミュニケーション事業本部にて勤務していたところ、27年4月、B部長代理︵以下、当事者の呼称に従い、﹁B部長﹂という。︶がAの上司として着任した。11月17日、会社は、Aに対し、12月1日付けで朝霞工場へ異動するよう命じた︵以下﹁12月1日付配転命令﹂とい