経済産業省は、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」を活用して電動アシストベビーカーと道路交通法の関係を明確にしたと発表した。 事業者から電動アシスト機能を持つベビーカーの販売が予定されているが、電動アシストベビーカーが道路交通法上の「小児用の車」とみなされるか照会があり、国家公安委員会で検討してきた。 照会のあった電動アシストベビーカーは、車体の長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルをそれぞれ超えない。鋭い突出部がなく、自走機能を持たず、搭載する電動機が、人力補助と速度抑制を行うにとどまり、運転速度を高める機能を持たない。さらに、人力補助は6km/hを超える速度で行われない。これらの条件を満たした場合、「小児用の車」に該当し、これを通行させている人は歩行者とみなされるとの回答があった。 経済産業省では、これにより、電動アシストベビーカーを広く商
![電動アシストベビーカーは「小児用の車」…グレーゾーン解消制度 (レスポンス) - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/d7a225c3dcd44e22cd569af0383990e7c9a4f43d/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Famd.c.yimg.jp%2Famd%2F20150130-00000005-rps-000-0-thumb.jpg)