音楽と裁判に関するkirakkingのブックマーク (4)
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2022年10月25日 著作権裁判教育音楽 ﹁JASRAC・音楽教室裁判最高裁判決-カラオケ法理は終焉を迎えたか﹂ 弁護士 橋本阿友子 ︵骨董通り法律事務所 for the Arts︶10月24日午後3時、JASRAC・音楽教室裁件について、最高裁で判決が言い渡されました。結果、生徒の演奏にJASRACは使用料を徴収できない、との結論が確定されました。 最高裁判決に先立つ高裁判決は、教師の演奏には演奏権が及ぶ︵JASRACは使用料を徴収できる︶が、生徒の演奏には及ばない︵JASRACは使用料を徴収できない︶と判断していました。この判決に対して、原告・被告は共に上告していましたが、最高裁が後者についてのみ弁論を開くと決めた段階で、審理対象は、生徒の演奏についての主体が誰かという点に絞られていました。そのため、教師の演奏に演奏権が及ぶことについては既にJASRACの勝利が決まっており、最高裁
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先日から大きな話題になっていたJASRAC対音楽教室裁判の最高裁判決が本日出ました︵参照記事︶。 最高裁における争点は、音楽教室における生徒の演奏に著作権者の演奏権が効いてくるかということでした。今までの流れを簡単にまとめると、地裁判決は音楽教室における先生の演奏も生徒の演奏も著作権法上の演奏に当たり演奏権が効いてくる、知財高裁判決は音楽教室における先生の演奏は著作権法上の演奏に当たるが、生徒の演奏は当たらない、そして、最高裁判決は知財高裁の結論を踏襲し、生徒の演奏は当たらないと判断しました。判断の具体的ロジックについては、判決文の公開後に追記します。 最高裁では生徒の演奏分についてしか議論していなかったので、知財高裁判決における音楽教室における先生の演奏は著作権法上の演奏に当たるという結論が最高裁でひっくり返るという話は元より想定し難い話でした。 音楽教室において先生が演奏しないというこ
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音楽教室のレッスンで生徒が演奏する楽曲にも著作権の使用料はかかるのか。最高裁判所が初めて判断を示す見通しになりました。 楽曲の著作権を管理するJASRACが5年前、ピアノなどの音楽教室から楽曲の使用料を徴収する方針を示したのに対し、ヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは﹁音楽文化の発展を妨げる﹂として訴えを起こし、JASRACに使用料を請求する権利はないと主張しています。1審の東京地方裁判所は音楽教室側の訴えを退けましたが、2審の知的財産高等裁判所は先生と生徒の演奏を区別して検討し、先生の演奏については﹁生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ﹂として、使用料を請求できるとした一方、生徒については﹁みずからの演奏技術の向上が目的だ﹂と指摘して、請求することはできないと判断しました。 判決を不服としてJASRACと音楽教室側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の深山
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大きな注目を集めていたヤマハ音楽振興会他の音楽教室対JASRACの音楽教室での演奏における著作権裁判の第一審判決が出ました︵NHKニュース︶。﹁東京地方裁判所は使用料を請求できるという判断を示し、教室側の訴えを退けました。﹂ということです。本日︵2/28︶のJASRAC側記者会見にも出席予定なので追加情報があれば、ここに追記します。 まずは、関連情報をまとめておきましょう。この件については、Yahoo!個人ニュースで何本か書いてきていますので以下にまとめます。 ﹁JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?﹂︵2017/02/02︶﹁JASRAC vs 音楽教室‥法廷で争った場合の論点を考える﹂︵2017/02/06︶﹁JASRACと音楽教室の最新の言い分を検討する﹂︵2017/3/2︶﹁著作権法における﹁一人でも公衆﹂理論を説明する﹂︵2017/05/16︶
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