川越支部などでは包括一罪だそうですが、理由を考えてみました。 控訴理由第 法令適用の誤り︵罪数︶1 はじめに 同一被害者に対する数回の買春(かいしゅん)行為は包括一罪であるにもかかわらず、原判決が同一被害者に対する児童買春(かいしゅん)について併合罪と解したことは法令適用の誤りがあるから、原判決は破棄を免れない。2 児童買春(かいしゅん)法は児童福祉法淫行罪の特別法である。 ︵1︶ 本法の趣旨、児童ポルノ・児童買春(かいしゅん)罪の保護法益 本法の趣旨は、個々の児童を保護する法律である。 くどいようだが、児童ポルノ・児童買春(かいしゅん)の保護法益は、児童ポルノに描写された者や児童買春(かいしゅん)の相手方となった児童の、性的搾取・性的虐待を受けないで自らが人格の完全な、かつ調和のとれた発達のため、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長する権利である。 誌名等 ﹁青少年問題﹂(青少年問題研
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