ネットニュース、見出しだけで名誉棄損 毎日新聞敗訴2008年9月12日19時27分印刷ソーシャルブックマーク 毎日新聞の紙面とインターネットの記事で名誉を傷つけられたとして、家電大手の「ヤマダ電機」(群馬県高崎市)が毎日新聞社に1200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(松井英隆裁判長)は12日、ネットの記事のみが名誉棄損に当たるとして、110万円を支払うよう同社に命じた。 問題となったのは、07年3月30日付朝刊の1面に掲載された「不要家電1600台横流し」との主見出しで掲載された記事。紙面では「収集委託先」などが別見出しになっていたが、ネットでは「ヤマダ電機 不要家電1600台横流し」などと1本の見出しを掲載し、見出しをクリックすれば本文が読めるようになっていた。 ヤマダ電機側は、不要家電を不正に転売していたのが委託業者だったにもかかわらず、ヤマダ電機が組織的に違法行為を
インターネット上で公開した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載されて著作権を侵害されたとして、筆者の男性が、インターネットサービス大手のヤフーにブログ記事の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は、傍聴記の著作権を認めなかった1審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では初の高裁判断。 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」と結論付けた。 判決によると、男性は平成18年9月、ライブドア(LD)事件で、LD元社長、堀江貴文被告(35)=控訴中=の1審公判を傍聴し、内容を傍聴記としてインターネット上で公開。直後に第3者が開設するブログに転載された。
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