通常、会社員は自ら確定申告をする必要がないため、所得控除などの節税方法をあまり知らない方もいるでしょう。前回記事では、確定申告でしか処理できない﹁3つの物的控除﹂を紹介しました。今回も引き続き、稲垣啓氏の著書﹃イラストでサクッとわかる 日本一たのしい税金の授業﹄︵日本実業出版社︶より一部を抜粋し、会社員が使える所得控除について紹介します。 ﹁会社員の必要経費﹂が認められるようになったワケ 法学部で勉強されたことのある方なら、一度は聞かれたであろう﹁サラリーマン税金訴訟﹂もしくは﹁大島訴訟﹂を紹介しておきましょう。 ︻事件の概要︼ サラリーマンがもらう給与・賞与は﹁給与所得﹂︵所法28①、所令64、65︶に分類されるのに対し、個人事業主などが得る収入は﹁事業所得﹂︵所法27①、所令63︶になります。 事業所得者の必要経費は、実際に払ったものであれば、この金額を控除できます︵所法27②︶が、必