本田雅一氏がツイッターにて﹁グーグルVP8の特許問題﹂と表してかなりとんでもない勘違いをしているようなので指摘しておこう。氏のつぶやきはTogetterにまとめられているので、興味がある人はどうぞ。 ソースコードの参照条件に特許の権利放棄条件を絡めるなど、未だかつて聞いたことがない。オープンソースソフトウェアにおいては特にだ。オープンソースソフトウェアのソースコードを参照するのに特許の権利放棄が条件として課せられていたら大変なことになる。一般公開されているソースコードを見てしまったら﹁そこの前!ソースコードを見たなッ!じゃあお前の特許は無効だからなッ!﹂というようなことになってしまうのだから。もちろん、そのようなことは現在の法律では不可能であるが。 WebM︵VP8︶のライセンスWebMはVP8とVorbisからなる動画+音声のフォーマットなのは周知の事実である。VP8はもともとOn2 T
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