![「ガチャは悪い文明」だとやっとわかった - シロクマの屑籠](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/d70ea70b8499e4c48089128c93deef9b4a9b56f7/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn-ak.f.st-hatena.com%2Fimages%2Ffotolife%2Fp%2Fp_shirokuma%2F20180828%2F20180828091412.png)
見積もり募集の内容 記事の分野 ゲーム・サブカル 記事タイプ オリジナル記事 依頼詳細 記事数 月100~200本程度 文字数 500文字~ 記事単価 300円~500円 ■依頼概要 ・麻雀専門ニュースサイト「麻雀ウォッチ」に掲載する、記事作成をお願いします。 ・「麻雀」の専門的な知識が無くても可能な単純作業です。 ・WordPressを使って記事作成していただきます。 ・外部ライターからWordなどで送られてきた記事を、WordPressで画像や見出し・リンクを付けて作成します ・タイトルや要点のまとめなどオリジナルが必要な箇所もありますが、基本はコピー&ペーストです。 ・一部画像のリサイズ作業がありますが、アイキャッチや特殊な画像はこちらで用意します。 文字数 1記事あたり500 文字 記事単価 300 円 記事数 100 本 作業・単価の補足 記事数 月100~200本程度 文字数
僕はサラブレッドだ。 まずは以下の血統表を見ていただきたい。 こんなサラブレッドである。ハゲの1✕2。サンデーサイレンスもビックリなハゲのインブリード。ちなみに近親にも 従兄=ハゲ、 叔父=ハゲ など重賞制覇者を排出している名門と呼ぶにふさわしい血統である (泣) 参考 ー ハゲ界のレース体系 10代 2歳戦 早熟 20代 3歳戦 ダービー 30代 4歳戦 古馬 こんなイメージで良いと思う。適当。 父は僕が物心ついたときから既にハゲていた。「肩車してあやしているときにお前がむしりとってしまったんだよ」と幼少の頃に聞いた(ひどくね?)。心が痛んだ。覆水盆に返らず。髪は抜けてしまうと戻らないことを知ったのは早かった。 サラブレッドの生涯は厳しい。その戦いはハンデキャップ戦だ。繰り返されるハゲしいレースをどこかで降りるときがくる。生えるかハゲるか、そして受容するかだ。 ただ希望はあった。父方の曾
2013年09月30日00:33 競馬板住人が金沢競馬の八百長疑惑を検証し話題に カテゴリ地方競馬その他・雑記 Tweet ・本日金沢9Rで八百長が行われます 1 名前:名無しさん@実況で競馬板アウト[] 投稿日:2013/09/29(日) 15:08:55.82 ID:LjVL0dio0 1番人気4番 5番人気2番がわざと負けます これは確実です 3時10分発走です 3 名前:名無しさん@実況で競馬板アウト[] 投稿日:2013/09/29(日) 15:13:16.97 ID:LjVL0dio0 結果 9-3-11 http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/ 311 名前:名無しさん@実況で競馬板アウト[] 投稿日:2013/09/29(日) 18:02:45.43 ID:h8FOwh/X0 2番は金田一の馬で4番は五市か 5 名前:名
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪国
日本では連休中ということもあり、ちょっとバタバタしておりますけれども、結局読売新聞が出元だったんですね。てっきり別筋のお話かと誤解しておりました。 コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へ http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120504-OYT1T00821.htm 私が承知していたお話と、流布されている内容が若干違っていたので、確認を取りつつ現時点での情報を取りまとめてみたいと思います。 ● 対象 いわゆる「コンプリートガチャ」と言われるもの。根拠は景品表示法(絵合わせ)で、所轄は消費者庁。 あくまで、業界団体に対する通知をこれから行う方針であるというお話であり、最終判断は連休明け以降、実際の手続きは月末ぐらいからが最速ではないかという見通し。 ただし、現段階で違法性がほぼ確認できる状態であることから、事前に該当するコンテンツの撤去、改
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