離婚後の子どもの養育について、政府は、父と母双方が子どもの親権を持つ﹁共同親権﹂の導入を柱とした民法などの改正案を、8日の閣議で決定しました。 政府が閣議決定した民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の﹁単独親権﹂に加えて、父と母双方に親権を認める﹁共同親権﹂を導入するとしています。 そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が親子の関係などを考慮して親権者を定めます。 ただ、裁判所がDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待があると認めた場合は、単独親権を維持するとしています。 また、養育費について支払いが滞った場合は、優先的に財産の差し押さえができるほか、事前の取り決めをせずに離婚した場合に、一定額を請求できる﹁法定養育費制度﹂を設けるとしています。 さらに面会交流について、調停などで争っていても、結論が出る
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