法律に関するlimonenのブックマーク (2)
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知らないうちに民事訴訟で訴えられて敗訴し、銀行預金を差し押さえられたとして、大分市で飲食店を営む女性が判決の執行力を排除する訴えを昨年10月、熊本簡易裁判所に起こしていたことが分かった。民事訴訟を起こすには、原告側が訴える相手の名前や住所を特定し、訴状に記載する必要がある。女性の代理人の弁護士が調べると、訴状には女性が住んだこともない住所が記載されていた。 女性が異変に気付いたのは2020年9月。店名義と個人名義の通帳を記帳すると﹁サシオサエ﹂とあり、入出金できなくなっていた。銀行や裁判所などに問い合わせ、債権差し押さえ命令が出ていたことを知ったという。 弁護士が訴訟記録などを調査。元従業員の男性が、30日以上前の予告なしに解雇されたとして19年6月、解雇予告手当金などを請求する訴訟を熊本簡裁に起こしていた。同8月、約68万円の支払いを命じる判決が言い渡された。口座からは約30万円が取り立
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法律の条文において、﹁Aは、〜する。﹂﹁Aが、〜する。﹂という形で、主語+動詞の終止形になっている場合、Aには、〜する義務があることを示します。英語で言えば﹁shall﹂が使われているのと同じニュアンスです。この場合、﹁〜する﹂かどうか、Aに裁量権はありません。例えば、憲法第79条5項の﹁最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。﹂との条文からは、最高裁判所の裁判官は法律の定める年齢に達した時に退官する義務を負っていることを読み取るべきであって、退官するか否かを自由裁量で決める権限が最高裁判所の裁判官に留保されていると読むことはできません。 したがって、﹁〜に基づいて、Aが任命する。﹂という文言が用いられている場合、Aには任命するか否かを自由裁量で決定する権限はありません。 そして、﹁〜に基づいて、Aが任命する﹂という文言が用いられている場合、Aが誰を任命するのかについて
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