科学と司法に関するmaangieのブックマーク (2)
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1957年岐阜県生まれ。82年東京大学工学部卒業。86年同大学大学院工学系研究科博士課程中退。理化学研究所研究員、京都大学工学研究科助教授などを経て2001年より現職。工学博士。著書に﹃量子分光化学﹄、﹃蛍光X線分析﹄など。 以前に一連の原発問題の議論の中で、われわれの社会において﹁科学の民主化﹂と﹁民主の科学化﹂がいずれも大きく遅れている問題が指摘されたことがあった。 ﹁民主の科学化﹂については一般の市民が科学的な思考をする習慣が身についていないことを、﹁科学の民主化﹂では科学者が科学的に正しいことだけに目が行くことで、民主主義にとって何が正しいかの視点が欠けていることが問題になっていることを学んだ。 そしてそれが、日本が原発問題で一つの方向性を打ち出すことを難しくしているのではないか、という論点だった。 どうもその問題が司法の世界にも持ち込まれているようだ。そして、それは人を裁きその自
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前から気になっていた事件なのですが、やはり控訴棄却で有罪になりました。 仙台で起こった筋弛緩剤点滴事件控訴審の判決です。 事件の初期段階で被告が﹁自白﹂をしたため、それほど難しい問題とはならずに結論が出るのではないかと考えられていた事件ですが、その後被告が﹁自白﹂を翻したために結論が注目されている事件です。 こうした事件の場合、科学的検証が非常に重要になると思われるため、私も注目していたのですが、残念ながら判決は﹁科学的﹂に説得力のあるものとはなっていないと思いました。 判決における最大の非科学性は、追試ができないことに対する裁判所の判断です。科学においては再現性が正当性を保証する最大のポイントになるのですが、今回の事件においては被告の有罪を照明するための試料が鑑定の過程で全量消費されたために追試ができないという事情があります。 これは、﹁薬毒物をすべて出すため徹底的に分析し、全量を消費し
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