かつて、自白は﹁証拠の女王﹂と呼ばれた。自白があれば、裁判所も安心して有罪判決が書ける。そのため、捜査機関が自白を得ようとして無理な取り調べや利益誘導などを行い、﹁虚偽の自白﹂が作られ、多くの冤罪が生まれた。その教訓から、憲法や刑事訴訟法で、自分に不利益な証拠が自白しかない場合は有罪とされない、と定められた。 少なくとも形の上では、自白は﹁女王﹂の座を降りたことになっている。それでも捜査や裁判の自白偏重は続いているとの批判が高まって、最近ようやくDNA鑑定など科学技術の活用や客観的証拠を重視するトレンドができつつある。 軽視された刑事裁判の原則 そんな中、客観的証拠が極めて薄弱だった栃木女児殺害事件の裁判員裁判が、自白に依拠して有罪を認定する判決を出した。決め手となったのが、取り調べを録音・録画した映像。裁判員たちは、判決後の記者会見で﹁録音・録画で判断が決まった﹂などと述べており、映像が
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