昭和から平成への改元に先立って、内閣法制局が、新元号を定めた後に、過去に用いられた元号と重複していることが判明しても﹁違法とはならない﹂などとする見解をまとめていたことがわかりました。 一方で、昭和から平成への改元に先立って、内閣法制局が、改元の法的な問題点などを整理した際、新元号を定めた後、過去に用いられた元号や地名、それに会社の商号などと重複していることが判明しても、﹁違法とはならない﹂とする見解をまとめていたことが、NHKが行った情報公開請求でわかりました。 また、見解では、当時、改元の事務を担当していた内閣内政審議室が、情報管理を徹底するため法制局による事前審査にも候補名を示さない姿勢を取ったことから、﹁重複の防止は内政審議室の責任に帰す﹂として、その旨を担当者に告知したとしています。 このほか、元号を改める期日となる、新元号を定める政令の施行日について、採用された政令の公布の翌日
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