︻藤井裕介︼文化庁は20日、電子書籍の海賊版対策や適正な流通のために検討してきた﹁電子出版権﹂を、紙の本を対象にした現在の﹁出版権﹂の範囲を広げる形で組み込む方針を固めた。来年の通常国会に出版権を定める著作権法の改正案を提出する。成立すれば、今の著作権法ができて以来、44年ぶりに出版を巡る権利が見直されることになる。 著作権法は、出版社が作家ら著作権者と契約し﹁文書または図画﹂で作品を独占的に発行できる出版権を定めているが、電子書籍は含まれない。文化審議会の出版関連小委員会が、5月から、電子出版権の創設を検討してきた。 小委では、大手出版社などが﹁電子出版権を紙とは別の出版社が持つと、海賊版対策はできない﹂と紙と電子を一体とする、現在の出版権の範囲の拡大を求めた。﹁作品を作るのに出版社もコストをかける。﹃電子は別の出版社﹄となったら何のための苦労か﹂という考えもある。 一方、経団連などは、