http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf 永住外国人への地方参政権の付与に関する判決としては、1995年2月28日の最高裁判決が引用されます。 判決は本論において﹁我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという事はできない﹂とし、傍論部分において﹁法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない﹂と述べています︵最判1995年2月28日民集49巻2号1641頁︶。
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