![違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その1) | 栗原潔のIT弁理士日記](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/777daf6eac3ba8b0e38d538708a1ae07a4b3b2e4/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Ftechvisor.jp%2Fblog%2Fwp-includes%2Fimages%2Fkurihara_at_desk.jpg)
ワシントン発--米下院司法委員会は現地時間8月1日、ブッシュ政権の希望に反して、広告収入を得ているブロガーも含めたジャーナリストに対し、多くの状況で取材源の秘匿を認める法案を可決した。 米下院司法委員会は、複数の議員が2時間近くにわたって懸念を口にした後、発声投票によって「Free Flow of Information Act」の修正案を可決した。Rick Boucher下院議員(民衆党、バージニア州選出)とMike Pence下院議員(共和党、インディアナ州選出)を主要な提案者とするこの法案ではそれ以前のものに比べて、保護の対象とする人々の範囲がこれまでよりも広がっている。 委員長を務めるJohn Conyers下院議員(民主党、ミシガン州選出)は投票の前に、「われわれは今日、合衆国憲法修正第1条の起草者らによって記された最も基本的な原則の1つを取り戻すことになる」と述べていた。 Bo
MYUTA関連の問題を整理するために、自分が所有するCDの楽曲を携帯電話にダウンロードして聴けるようにするという形態が、法律的にどこまでOKであるかをいくつかの例で検討してみます。話を簡単にするために、自分が買ったCDを自分で聴くために自分の携帯電話に転送するという形態に限定して考えてみます。また、当然の前提として著作権者、著作隣接権者から許諾はもらっていないものとします。ややこしい話は次回に回してまずは明白なケースから見ていきましょう。 パターン1: 利用者の家庭内で閉じた複製 自分の家のパソコンでCDをリップして携帯電話に転送するというパターンです。いわゆる「私的使用のための複製」(著作権法30条)なので、自由に行うことができます。ただし、コピー・プロテクトされたCD(CCCD等)をプロテクトをはずして複製する等の場合は侵害行為となります(著作権法30条1項2号)。以下、コピー対象のC
一部で話題になっている2ch.netのドメイン名仮差し押さえというニュースですが、今の所、ソースがZAKZAK(夕刊フジ)しかないので、どれくらい信憑性があるものなのかわかりません。仮に信憑性ありということで話を進めると、そもそも、ドメイン名は仮差し押さえの対象となる財産権なのかという論点があります。 商標権や特許権は財産権なので差し押さえの対象になります。この点は疑いありません。ドメイン名については、商標みたいなものなので財産権であり、ゆえに、差し押さえの対象になるという考え方もあれば、単なる住所みたいなものなので財産権ではないという考え方もあって確定してなかったと思います(あくまでも「思います」です。この辺、詳しい方いらしたら教えてください)。もし2ch.netのドメイン差し押さえに関して裁判所がドメイン名は財産権かどうかの判断をしてくれれば、その副産物として、今後のドメイン名と商標権
週明け18日の東京株式市場で、日経平均株価が大幅反発し、前日終値比1032円80銭高の3万9740円44銭で取引を終えた。前週に大きく下げた反動もあり、ほぼ全面高の展開となった。日本銀行が19日までの金融政策決定会合でマイナス金利政策解除に踏み切る公算が大きくなっている…
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