同性婚を認めない民法や戸籍法の規定が憲法違反だとして、全国の同性カップルらが国を訴えた裁判で、3月14日の札幌高裁判決︵斎藤清文裁判長︶は﹁憲法24条1項に違反する﹂との初判断を示し、﹁同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障している﹂と踏み込んだ。憲法学者はこの判決をどう受け止めたのか。ポイントや意義を、憲法を専門とする慶応大法学部の駒村圭吾教授︵63︶に聞いた。︵奥野斐︶ 同性婚訴訟 戸籍上、同性の2人の結婚を認めない民法や戸籍法は憲法違反だと訴えた裁判。原告には、戸籍上はともに女性だが、一人がトランスジェンダー男性で、男女として暮らすカップルもおり、原告らは﹁同性婚﹂ではなく、﹁婚姻の平等﹂を求める﹁結婚の自由をすべての人に﹂訴訟と呼んでいる。2019年に札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5地裁に提訴。21年に東京地裁に追加提訴。これまでの地高裁判決7件のうち﹁違憲﹂﹁違憲状態﹂は6件に上
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