﹁新バスケット﹁B.LEAGUE﹂にホリエモンが仰天公約!﹂という記事に以下の記載がありました。 ︵堀江氏は︶東京五輪のエンブレム問題に絡めて﹁シックですごくいいデザインですが、パクリじゃないですか? 大丈夫ですか?﹂と、質問して場内を沸かせた。川淵会長は﹁商標が登録されたということは大丈夫でしょう︵中略︶と苦笑い。 五輪組織委もベルギー劇場側が著作権侵害訴訟を提起した後に﹁商標調査を行なっていたから大丈夫﹂を連発していました。どうやら商標権と著作権の関係についての理解が全然浸透していないようです︵顧問弁護士の先生ちゃんと教えてあげてください︶。 この機会に基本的ポイントをおさらいしておきましょう。商標権と著作権はどちらも知的財産権︵無体財産権︶のカテゴリーに属する権利です。現実世界に存在する物理的な物ではなく、情報そのものに関連する権利です。 商標権は、商品やサービスの名前やマークを保護