![法律に「誰の土地でもない土地」という概念がないのはなぜだろう?](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b1638cdb5807a4788e4ba3c1109a984166e095fc/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fanond.hatelabo.jp%2Fimages%2Fog-image-1500.gif)
第一九三回 閣第六一号 住宅宿泊事業法案 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 住宅宿泊事業 第一節 届出等(第三条・第四条) 第二節 業務(第五条-第十四条) 第三節 監督(第十五条-第十七条) 第四節 雑則(第十八条-第二十一条) 第三章 住宅宿泊管理業 第一節 登録(第二十二条-第二十八条) 第二節 業務(第二十九条-第四十条) 第三節 監督(第四十一条-第四十五条) 第四章 住宅宿泊仲介業 第一節 登録(第四十六条-第五十二条) 第二節 業務(第五十三条-第六十条) 第三節 監督(第六十一条-第六十六条) 第四節 旅行業法の特例(第六十七条) 第五章 雑則(第六十八条-第七十一条) 第六章 罰則(第七十二条-第七十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を
家賃収入は10年間変わらない契約でアパートを建てたのに、6年後に減額されたとして、愛知県の男性(80)が22日、サブリース大手「レオパレス21」(東京都)を相手に、減額分の支払いを求める訴訟を名古屋地裁半田支部に起こす。同様の減額事案は全国で相次いでおり、少なくとも100人以上のオーナーが一斉提訴を検討している。 サブリースは、オーナーが建てたアパートを業者が一括で借り上げ、空室に関係なくオーナーに一定の家賃を支払う仕組み。しかし、思うように入居率が上がらず、オーナーへの支払いを減らし、トラブルになるケースが相次いでいる。国土交通省は昨年9月、契約時に「将来的に家賃が減る恐れがある」との説明を業者に義務づけた。 訴状などによると、男性は愛知県知多市に2階建てアパート(20戸)を建て、2005年1月に同社と月額77万7800円のサブリース契約を結んだ。同社は「30年間、賃料は減額しない」と説
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