児童ポルノと楠正憲に関するmohnoのブックマーク (3)
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ブロッキングを巡る議論が佳境を迎えている。ブロッキングとはISPが利用者からのWebアクセスを必要に応じて遮断する技術で、中国や中東、欧州などで導入されている。日本では電気通信事業法の定める﹁通信の秘密﹂に抵触する可能性があるため今のところ導入されていないが、2008年に自民党が児童ポルノ法改正案の附則で﹁インターネットによる閲覧の制限﹂について3年目途での検討を盛り込んだことから総務省・警察庁が検討をはじめた。現在は筆者も関わっている児童ポルノ流通防止協議会や安心ネットづくり促進協議会で調査が進められている。 ブロッキングには様々な方式があり、DNSを使う方法ではホスト名単位で、経路制御と透過プロキシーを併用する方式ではURL単位での接続遮断が可能となる。児童ポルノ流通防止協議会は今年1月に遮断対象となる児童ポルノのURLや画像を識別するためのハッシュ値などのリストを管理し、ISPや検索
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あまりに長文なので分割した。全文はd:id:mkusunok:20080422を参照のこと。 最初に断っておくと、わたしは現時点で児童ポルノ法改正によって単純所持を違法化することに反対する。これは日本で 諸外国と比べ児童の対象年齢が広すぎ様々な社会的混乱を招くと考えられること 単純所持を取り締まりの必要性を正当化するに足る統計情報が提示されていないこと 古い出版物の意図しない保管まで違法となり実質的には法の不遡及に反する疑義があること が理由である。 わたしはこの分野に疎いので、法的理解、技術的理解に誤りがあるといけないので、最近つらつら考えていることを記す。まず日本は先進国でみて子どもにとって最も安全な国のひとつであって、しかもその文化的背景から、児童虐待の多くは折しも先日直木賞を受賞した﹃私の男﹄に描かれているような幅広い意味での近親姦であり、いたずら目的の少女略取誘拐などの凶悪犯罪は
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少なくとも日本ユニセフ協会や米シーファー大使が問題にしているような事案は親告罪で対応できるし、処罰感情を問題にするならば、まず刑法の強制猥褻や強姦罪を非親告罪化すべきではないか。あと行方不明児童はともかく保護者は告訴できるのだし、行方不明になっている場合は略取誘拐なり他の罪状で捜査・刑事告訴できる。創作をみただけではモデルがいるか判断できないが、親告罪であれば個別に判断できる可能性が高い。 まず、﹁親告罪﹂というのは、処罰感情への対応になっていないし、そのわりに幅広い範囲を違法化しようという意見なので、スジが悪すぎるように思う。日本の援交ビデオはともかく、世界的にみれば、被害児童は﹁親告罪﹂で訴え出ることができない場合が多いだろう。遠い日本に訴えるすべがない場合もあるだろうし、殺されている場合もあるだろう。アメリカで児童ポルノ通報窓口を運営しているNCMECの正式名称が National
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