以前書いたとおり、JASRACの動画サイトに関する規約改定により、JASRACと正規契約を結んでいる動画サイト、すなわち、YouTube、ニコニコ動画、Zoome、Ustream等でJASRAC管理の外国曲の演奏をアップすることが可能になりました。 しかし、ここで許諾されるのは著作権に関してだけであり、レコード製作者の著作隣接権、いわゆる原盤権については範囲外なのでCDの音源を流すことは法律上はNGでした(なお、UstreamはJRCと別途契約し、一部のCDについては原盤権も利用可能としています)。 ここで重要なポイントとして、原盤権の存続期間は原則的ににレコードの最初の発行の翌年から起算して50年となっている点があります(著作権法101条2項2号)。つまり、1958年以前に発行されたレコードの原盤権はもう切れています。 ポップ音楽では1958年以前というとオールディズという感じもしますが
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