ちょっと長いけど、角川グループのYoutube関係での著作権担当窓口﹁角川デジックス﹂に公開質問状を送っていました。都合3往復半。 特に﹁止めてくれ﹂とも言われませんでしたので、ここにメールのやり取りを︵個人名以外︶公開致します。 以下の文章を読まれるにあたり、著作権に詳しくない人にマメ知識。 既存のCD等の楽曲を使用するには1、作詞作曲者の許諾 →JASRACの包括許諾もしくはJASRACの個別許諾2、レコード会社︵レコード製作者︶の許諾 →日本レコード協会︵レコ協︶の包括許諾もしくは、レコード会社の個別許諾3、歌っている人︵実演家︶の許諾 →CPRAの包括許諾もしくは歌手個人か歌手から権利を買い取ったレコード会社の個別許諾 の3点が必要であることを頭に入れておいてください。 ====1通目︵過去ログ掲載済み︶====================================
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