※最初のタイトルが文章としてわかりにくい、との声あり、改題しています わかる範囲では、4件ということかな? なんか計8人、という情報も読んだのだが・ 1:百田尚樹氏 昨年の11月、津田大介氏から、名誉毀損で訴えられました。訴状を見て、呆れかえりました。 津田氏は、それとは別に「虎ノ門ニュース」のレギュラーたちも訴えています。もちろん、そこに私の名前もあります。 次回のニコ生「百田尚樹チャンネル」で語ります。https://t.co/lo1iWgvtr9— 百田尚樹 (@hyakutanaoki) 2021年1月8日 2:高安正明氏 年末から放置していた東京地裁からのお手紙開いたら津田くんからの訴状だった。— がんびーちゃん (@gumbie0406) 2021年1月1日 https://togetter.com/li/1645919togetter.com togetter.com 3:上
1 はじめに 高須克哉さんが町山智浩さん、香山リカさん、津田大介さんを刑事告発したという記事がネット上で注目を浴びています。 適用法条は、地方自治法第81条2項により準用される同法第74条の4第1項第2号のようです。これがどのような罪なのかを見ていきましょう。 2 条文の確認 地方自治法第74条の4第1項は、以下のような規定です。 第七十四条の四 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮こ又は100万円以下の罰金に処する。 一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。 三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その
中国韓国へのヘイトツイートを批判したツイートを許せないとするTwitter社にまたアカウントロックされたので、異議申し立てを行いました。ただ、Twitter社は、160字までしか異議事由を入力させてくれないので、言いたいことの10分の1も言えなかったため、言いたかったことをここに書いておくことにします。 ////////////// 私の「新撰組を賛美すると…。RT @yugi222000: 安重根賛美=暗殺奨励、って事で 支那もチョンも、国のトップを暗殺するようなテロリストを英雄と認めたって事になるんですが、背後に気を付けたほうがいいんでないのー」というツイートが、「暴言や脅迫、差別的言動を禁止するルールに違反しています」とされ、アカウントがロックされていますので、異議を申し立てます。 このツイートは、@yugi222000:氏が「安重根賛美=暗殺奨励、って事で 支那もチョンも、国のトッ
Twitter社から不当なロックをかけられましたので、以下の内容で異議申し立てをしてみました。 /////////////////////////////// 問題とされたツイートは、@sakanakunbikerさんの「行き過ぎた事例を拾い出したら、反ヘイトの人たちの方がよっぽど酷いの出てくると思いますが?反ヘイトは暴力集団が行っているという認識はありますでしょうか?」という問いかけに応えた一連のツイートの最後の部分です。 ここでは、ヘイト側の発言として裁判所が認定したものを示して、「反ヘイトの人たち」の発言よりも「ヘイトの人たちの発言」の方が酷いことを示したものです。複数のツイートで一塊の意味を持つものとなることは、このツイートの冒頭に「(承前)」という言葉を付けていることから、容易に読み取れると思います。 また、「などと言ったことが認定されています」とある以上、その直前にある「朝鮮メ
似たような思考の人間も含む きっこ フォロワー数は戦闘力や人気度を示す値らしい #鼻カルボ - Togetter ウーマンラッシュアワー村本 ここはおれのアカウント。フォロワーが30万人。言わば30万人の客が足を運ぶおれ書いた140文字の本を並べてる図書館。アンチのコメントはスルー。だって返信したら、誰もみてないそいつの本をうちの本棚に並べることになる。いい本ならみんなフォローして読むよ、がんばれアンチ!— 村本大輔(ウーマンラッシュアワー) (@WRHMURAMOTO) 2017年11月10日 サイバーコネクトツー松山洋 第19回『目指せ!戦闘力(フォロワー)100万人!!新企画スタート!』の巻|ゲーム制作会社 サイバーコネクトツー 松山洋の「絶望禁止」ブログ 玉井克哉(東大教授 JASRAC外部理事) フォロー、フォロワーあわせて5人ですか。わざわざ貴重なご意見、頭を抱えている(に違い
中国政府はインターネット上のコメントの書き込みについて、利用者に実名の登録を義務づけることなどを盛り込んだ新たな規定を発表し、ネットの管理強化を進める姿勢を鮮明にしています。 それによりますと、利用者はこれまでどおりインターネット上で匿名で書き込みができるものの、サイトやアプリの運営会社に事前に実名を登録することが義務づけられます。 また運営会社には、書き込みの内容が違法だと判断された場合、書き込みができなくなるようにするなどの措置を取ることを求めています。 中国では多くの人々がネット上で意見を発表したりニュースへの評論を述べたりしていますが、政府に都合の悪い内容が書き込まれるケースもあり、中国政府としては問題があると判断した場合に個人を特定し、速やかに対応できる仕組みを整える狙いがあると見られ、ネットの管理強化を進める姿勢を鮮明にしています。
今日の著作権法学会の午後のシンポジウムは、CD等に収録されている音源をインターネット放送で送信する際の権利処理コストを引き下げるための制度設計に関する話でした。 この点に関する私の意見を述べてみたいと思います。 私は、当該コンテンツの視聴を選択したユーザーが同時に同じ音声を聴くように設計されているものについては著作権法上の放送または有線放送にあたるとする見解に立ちます。しかし、この見解は現状少数説に留まるので、この見解に立脚したビジネスを立ち上げるのは勇気が要ることでしょう。したがって、日本国内にベースをおいたインターネット放送事業を支援しようと思ったら、法改正が必要です。では、どんな法改正が必要なのでしょうか。 要するに、特定の音源について「公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において利用が可能となる」と、それはその音源をCD等に収録して販売するというレコード製作者の通常のビジネスとバッ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く