弁護士JPに関するmohnoのブックマーク (2)
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1月1日に起こった能登半島地震の影響はいまも続いている。2月には、被害が大きかった石川県珠洲市でボランティアの人手不足が起こっていると報道された。3月には、ボランティア不足を解消するため、石川県輪島市の団体が全国の大学教授と協力して学生を受け入れる取り組みを始めた。 震災発生の当初、石川県は﹁受け入れ態勢が整っていない﹂として、ボランティアが個別に来ることは控えるよう呼びかけた。馳浩県知事も、1月5日の時点で﹁能登への不要不急の移動はくれぐれも控えてください﹂と自身のX︵旧Twitter︶アカウントに投稿している。被災地での本格的な受け入れが始まったのは、1月27日からだ。 現在のボランティア不足の背景には、SNSを中心に巻き起こった﹁ボランティア・バッシング﹂も影響しているだろう。災害当初から、SNSではボランティアが被災地に行くことを批判する声が広がっていた。 今回の地震では被災地の
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﹁会社を辞めるなら誓約書にサインしてね﹂ 実際に起きた事件です。その誓約書には以下のシバリが。 退職後の1年間は競合他社に就職しない 違反すれば3か月分の給与の賠償金 もろもろの会社の損害を賠償するなど 会社を辞める時に﹁これにサインしてね﹂と上記のような誓約書を差し出されることが多いと思います。現在は転職が当たり前の時代となり、フリーランスとして羽ばたく方が増えているのでトラブルも増加する予感です。 この事件では会社が元従業員を提訴。﹁この誓約書に違反した!139万を払え!﹂と主張。結果は、従業員の勝訴です。裁判所は﹁この誓約書ダメよ。禁止の範囲ひろすぎ。公序良俗に反してるよ。無効﹂と判断︵REI元従業員事件‥東京地裁 R4.5.13︶。 この事件のように、サインしたとしても禁止の範囲が広すぎればその誓約書をオジャンにできる可能性があります。以下、くわしく解説します。︵弁護士・林 孝匡︶
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