![NHKのネット配信「必須業務」へ 配信利用者はテレビなくても契約対象──放送法改正案](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/d6dc221f3e6034de549111e4e2a50446225110dd/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimage.itmedia.co.jp%2Fnews%2Farticles%2F2403%2F01%2Fcover_news180.jpg)
NHKのインターネット活用業務について議論する総務省の有識者会議「公共放送ワーキンググループ(WG)」が10日に開かれ、NHKによるネットの同時・見逃し配信を放送と同じ必須業務と位置付ける案をまとめることで合意した。その上で、必須業務化された場合、テレビを持たずスマートフォンなどから番組を視聴したい人向けに、費用負担を求める方向を示した。 スマホなどの場合、購入だけで受信料の費用負担を求めることはないとした。費用負担を求める例としては、アプリをダウンロードしID・パスワードを入力した上で、一定期間の試用と利用約款への同意などの能動的な行動を挙げた。 災害情報など公益性が高いことから無料で提供する部分や、費用負担発生部分の線引きなどの詳細は、今後も検討する。 NHKは「課題はいろいろあると思うが、放送同様の価値をインターネットで提供することで、情報社会の基盤的役割を果たしていければ」とした。
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NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという最高裁として初めての判断を示しました。 このうち都内の男性に対する裁判では、設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定が憲法に違反するかどうかや、契約がいつ成立するかなどが争われました。 6日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」として、放送法の規定は憲法に違反しないという最高裁として初めての判断を示しました。 また、受信契約はNHKが契約を求める裁判を起こして判決が確定した時に成立し、テレビなどを設置した時までさかのぼって支払いの義務が生じるという判断も示し
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