テレビが備え付けられた短期の賃貸マンションに入居していた男性が、NHKの受信料を支払う義務はないとして受信料の返還を求めた裁判で、2審の東京高等裁判所は、受信契約を結ぶ義務のあるテレビの﹁設置者﹂には﹁使用者﹂も含まれると判断し、1審とは逆に、入居していた男性の訴えを退けました。1審の東京地方裁判所は、﹁入居前からテレビは設置されており、受信契約を結ぶ義務のあるテレビの設置者にはあたらない﹂として訴えを認め、NHKが控訴していました。31日の2審の判決で東京高等裁判所の畠山稔裁判長は、﹁放送法の規定や趣旨に照らせば、テレビの﹃設置者﹄には物理的に設置した者だけでなく、テレビを使用して放送を受信できる状態にある者も含まれる﹂と指摘し、1審の判決を取り消し、入居していた男性の訴えを退けました。 男性側の弁護士は﹁不当な判決で上告する方針だ﹂とコメントしています。 NHKは﹁放送受信契約が有