︻合唱団、吹奏楽団などでの楽譜の配信やコピー①︼ 団員がタブレット端末などでも楽譜を見られるようにするために、楽譜をスキャンしてクラウドや共有のサーバーにアップロードしても大丈夫ですか? いいえ、許諾を受けて行ってください。 著作物をクラウドや共有のサーバーにアップロードして配信︵公衆送信︶するときは、著作権者の許諾が必要です︵著作権法第23条︶。 例外として、教育機関における授業や、小・中・高校の部活動などで著作物を配信したりコピー︵複製︶したりすることは、一定の条件で認められます︵著作権法第35条︶。ここで言う一定の条件とは、教育を担任する教員や授業を受ける児童・生徒などが、授業や部活動などで使用するために、必要な範囲内で公衆送信や複製を行う場合を指します。 ただし、授業等で使用する楽譜を人数分を購入せずに配信やコピーで済ませるなど、すでに販売されている楽譜や、将来販売される可能性があ