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東京高等検察庁の黒川弘務検事長が緊急事態宣言中に新聞社の社員らと賭けマージャンをしていたことが週刊文春で報じられたことを受け、黒川氏に対する批判が高まっており、辞任は避けられない情勢となっている。 検事長の任命権は内閣にあるが(検察庁法15条1項)、「検察官の身分保障」があり、「その職務を執るに適しない」との検察適格審査会の議決がなければ検事長職を解任されることはない(検察庁法23条)。 もっとも、懲戒処分による場合は、その意思に反して、その官を失うこともある(25条)。人事権者である内閣は、懲戒処分を行うことができるが、人事院の「懲戒処分の指針について」では、「賭博をした職員は、減給又は戒告とする。」「常習として賭博をした職員は、停職とする」とされているので、今回の「賭けマージャン」での懲戒免職というのは考えにくい。 黒川氏が辞職をするとすれば、自ら辞任を申し出て、任命権者である内閣が閣
内閣の判断によって、幹部の定年を延長することが可能となる検察庁法の改正案を含む国家公務員法の改正案について政府与党は今国会での成立を見送る方針を固めた。(ANNニュース) 【映像】「#検察改正に抗議」最初の投稿者を直撃
検察官定年延長のための検察庁法の改正が、よりにもよって、この新型コロナ騒動の最中に審議に上がるというので、このあまりの火事場泥棒っぽさに、さすがに批判の声が上がっている。黒川弘務東京高検検事長の定年を延ばし、検事総長に就けるようにするという意図が露骨だからだ。 事の発端は、1月31日に、黒川弘務東京高検検事長の定年延長を閣議決定したところ、2月10日になって、立憲民主(当時)の山尾志桜里議員に「国家公務員法は検察官に適用できない」とする1981年の政府答弁を指摘されると、13日に、安倍首相が、法解釈を変更したと説明したあげく、21日にはこの法解釈の変更が、口頭決済だったなんていうこじつけの出鱈目ぶりが明らかになってきて、みんな唖然としちゃったわけです。 で、26日に、小西洋之参院議員(無所属)が国立公文書館で、1980年10月の「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」と
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